悪天候時における労働災害を防止するために

2021-05-23

悪天候時における労働災害を防止するために

 建設工事における悪天候時の作業は、重大な災害につながる恐れが高くなります。そのため、悪天候時における労働災害を防止するために、法令の遵守、及び事前に現場の危険性や有毒性などの調査を実施する必要があります。

  • 悪天候時の作業を禁止する 
     労働安全衛生規則第522条にて『高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨等の悪天候の場合には、作業を 禁止しなければなりません』と定められています。
  • 足場等の設置場所の気象状況の把握
     足場等を設置して建設工事を行う場合、過去の気象・地域の気象の特殊性を十分に事前に調査する。前線の通過に伴う急激な気象の変化や急速に発達した低気圧による局地的な 突風への対応については、常に気圧配置や前線の位置に関する情報に注意するとともに、工事現場内に吹き流しや風速計などを設置し、気象状況の監視を行う。また、気象状況と工事内容をあわせて記録しておく。
  • 強風が予想されるとき
     強風が予想される場合には、次のような対策を講じる。
     (1) 養生材のような風荷重が大きくなるものは事前に撤去する等、措置を講じる。
     (2) 足場等の滑動防止、壁つなぎの補強等の措置を講じる。
     (3) 建築物より突き出している物に対し、補強を行う。
     (4) 資材等は固縛したり、地上に降ろす等の対策を講じる。
  • 足場等の点検
     悪天候の後、足場等における作業を行う必要があるときは、作業開始前に足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の状況を、労働安全衛生規則第567条、第568条、第575条の8、第655条、第655条の2に基づき点検し、異常を認めたときは、直ちに補修する。
  • リスクアセスメント等の実施
     悪天候を想定した危険予知及びリスクアセスメントを実施すること。

※労働安全衛生法で定める「悪天候」
「強風」:10分間の平均風速が毎秒10m以上の風
「大雨」:1回 の降雨量が50mm以上の降雨
「大雪」:1回の降雪量が25cm以上の降雪
「中震以上の地震」:震度階数4以上
「暴風」:瞬間風速が毎秒30mを超える風
「悪天候」:作業地域が実際に悪天候となった場合のほか、気象注意報または気象警報が発せられ悪天候となることが予想される場合を含む。

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