届出・検定制度 (1)制度の概要
2020-12-25
気象観測に関する制度
政府機関や地方公共団体、その他の者が気象観測を行いその成果を公表する場合、または防災での利用を目的とする場合は、以下のことが義務付けられています。(気象業務法第6条及び9条)
①気象庁が定める技術上の基準に従う
②気象観測施設の設置の届け出を行う
③検定に合格した気象測器を使用する
①技術上の基準について
風向・風速、降水量、気温、湿度などの気象観測の項目ごとに統一した観測方法が定められています。
②観測施設の届出について
届出対象の観測項目は、気圧、気温、相対湿度、風向・風速、降水量、積雪の深さ、視程、日照時間、日射量です。気象観測施設の設置・変更・廃止をした場合は最寄りの気象台に届け出を行う必要があります。
③気象測器の検定について
検定によって一定の構造や性能であることが確認された気象測器を使用してください。なお、検定には有効期限があります。