届出・検定制度 (3)制度の対象
2021-01-03
届出・検定制度の対象
気象観測施設の届出と気象測器の検定の対象となる観測は以下の通りです。
〇政府機関や地方公共団体が行う気象観測
〇上記以外(民間気象会社・鉄道・報道機関・法人・個人など)が行う気象観測がデータの公表や防災を目的とする場合
次のような目的の場合、本制度の対象外となることがあります。
・研究や教育のための観測
・特殊な環境(ビニールハウスなどの屋内・熱源や建物や樹木などの影響を受けるような場所・トンネル内部や地下・スポーツ競技場内など)での観測
・臨時の観測(1ヶ月以下)
・船舶(一部を除く)または航空機での観測
観測データを公表するときは
観測データを公表する場合に、観測目的や環境などの観測に関する情報をできるだけ明らかにすることで、利用者はデータが自分の利用目的に合っているかどうか選択することができるでしょう。
観測環境による影響
気象観測を行う場合、観測目的に対して適切な設置場所を選定することが重要です。一般的な気象観測は気候の監視や防災の目的で行うため、構造物や樹木、地形などの周囲の影響をできるだけ避けられる周辺地域を代表するような場所に設置する必要があります。逆に、局所的なデータを取得したい場合は、周囲環境の影響を受けやすい場所に設置することがあり、このような観測は制度の対象外になります。